Regulations

監理団体の業務の運営に関する規程

**第1条(目的)

**この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及び

その関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理

事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定める。

第2条(基本理念)

本事業所は、技能実習が労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことを

深く自覚するとともに、技能等の適正な修得、習熟または熟達のために技能実習が行われ

る環境を整備し、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制を

確立することを基本理念とする。

第3条(監理団体の責務)

1 本事業所は、一般監理事業、特定監理事業の区分に従って、監理事業を行う。

2 本事業所は、実習実施機関に対し、中立的な立場で指導監督を適切に行う。

3 本事業所は、監査の実施方法や手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職

員に周知する。

4 本事業所は、実習実施機関の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、

毎年、研修の実施やマニュアルの配布等の支援を行うこととする。

5 本事業所は、自己の責任をもって監理事業を行うものとし、監理事業を第三者に委託す

ることはない。監理事業を行うにあたって付随的に発生する補助的業務については第三

者に委託することはあるが、その場合にも本事業所が監理責任を免れることは無い。

第4条(求人)

1 本事業所は、下記の取扱職種の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みに

ついてもこれを受理することとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、

その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著

しく不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示を

しない場合には、その申込みを受理しない。また、その申込みの内容が法令に違反する可

能性がある場合に、当該申込みを受理しないことがある。

2 求人の申込みは、実習実施機関またはその代理人が直接来所して、本事業所所定の求人

票により申し込むものとする。ただし、直接来所できないときは、本事業所の承諾を得た

2

うえで、郵便、電話、ファックスまたは電子メールで求人の申込みを行うことができる。

3 実習実施機関は、求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間等の労働条件、所

在地、名称、代表者等の実習実施機関の情報、その他本事業所所定の事項をあらかじめ求

人票の交付により明示しなければならない。ただし、直接来所できないときは、本事業所

の承諾を得たうえで、郵便、電話、ファックスまたは電子メールで求人の申込みを行うこ

とができる。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別添の監理費規程に基づき申し受けるこ

ととする。いったん申し受けた監理費(職業紹介費)は、紹介の成否にかかわらず返却し

ない。

5 求人の申込みを受理したあとに、当該求人の申込みの内容が法令に違反することが発

覚したときは、本事業所は実習実施機関に対し、技能実習生の紹介をいたしません。また、

求人の申込みを受理したあとに、当該求人の申込みが法令に違反する可能性があること

が発覚したときは、本事業所は実習実施機関に対し、技能実習生の紹介をしないことがあ

る。

第5条(求職)

1 本事業所は、下記の取扱職種の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについて

もこれを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これ

を受理しない。また、その申込みの内容が法令に違反する可能性がある場合に、当該申込

みを受理しないことがある。

2 求職申込みは、技能実習生またはその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次

ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、本事業所所定の求職票により申し込むものと

する。申込方法は、本事業所が特段の指定をしない限り、郵便、電話、ファックス、電子

メール、その他本事業所所定の求職票を確認できる方法により行うものとする。

3 求職の申込みを受理したあとに、当該求職の申込みの内容が法令に違反することが発

覚したときは、本事業所は技能実習生に対し実習実施先の紹介をしないものとする。また、

求職の申込みを受理したあとに、当該求職の申込みが法令に違反する可能性があること

が発覚したときは、本事業所は技能実習生に対し、実習実施先の紹介をしないことがある。

第6条(技能実習に関する実習実施先の紹介)

1 本事業所は、団体監理型技能実習生等に対し、職業安定法や外国人技能実習法等の法令

の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努める

ものとする。

2 本事業所は、実習実施機関に対し、その希望に適合する技能実習生を紹介できるように

努めるものとする。

3 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生に、技能実習に関する職業紹介において、従

3

事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付

または希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関す

る職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付または電子メー

ルの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示

を行うこととする。

4 本事業所は、技能実習生を実習実施機関に紹介する場合には、紹介状を発行します。技

能実習生は、その紹介状を持って実習実施機関等との面接を行うこととする。

5 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行わ

れている間は実習実施機関に、技能実習に関する職業紹介をしない。

6 技能実習生の実習実施先が決定した場合には、当該実習実施先の実習実施機関から監

理費(職業紹介費)を、別添の監理費規程に基づき申し受けりものとする。

第7条(団体監理型技能実習の実施に関する監理)

1 本事業所は、実習実施機関が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任

者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(技能実習生が従事す

る業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)に

よって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑

いがあると認めたときは、直ちに監査を行うこととする。

当該監査の結果については、当該監査の終了後遅滞なく、省令様式に従って監査報告書

を作成の上、監査対象の実習実施機関の所在地を管轄する機構の地方事務所または支所

の指導課に提出するものとする。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、本事業所は、監理責任者の指揮

の下、1か月に1回以上の頻度で、実習実施機関が認定計画に従って団体監理型技能実習

を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性

質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を

行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うものとする。

訪問指導を行った結果については、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成して

本事業所に備え付けるとともに、その写しを事業報告書に添付して、毎年4月1日から5

月31日までに、外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に提出するものとする。

3 本事業所は、技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監

理型実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介をしない。

4 本事業所は、第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実

施し、かつ、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させない。

5 本事業所は、技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業

所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハ

に規定する観点から指導を行う。

4

6 本事業所は、実習実施機関と協議して、技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始

前の一時帰国を含む。 )を確保するとともに、技能実習生が円滑に帰国できるよう必要

な措置を講じることとする。

7 本事業所は、技能実習生との間で、技能実習関係法令に反する内容の取決めはもちろん、

技能実習計画と反する内容の取決めをしない。

8 本事業所は、技能実習関係法令の趣旨に則り、実習監理を行っている技能実習生からの

相談に適切に応じるとともに、実習実施機関及び技能実習生への助言、指導その他の必要

な措置を講じることとする。

9 本事業所は、本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般

の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示する。

10 本事業所は、技能実習の実施が困難となった場合には、引き続き技能実習を行うことを

希望する技能実習生が継続して技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との

連絡調整等を行う。

11 本事業所は、上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。

第8条(監理責任者)

1 本事業所の監理責任者は、高井亮一、ベルフォード弘子、PHAM NGOC QUY、

BUI THUY LANH、石動充徳、柏原友則、猪又怜也、TRAN KANG DANG とする。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。

① 技能実習生の受入れの準備

② 技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施機関への指導及び助言並びに実習

実施機関との連絡調整

③ 技能実習生の保護

④ 実習実施機関及び技能実習生等の個人情報の管理

⑤ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調

整に関すること

⑥ 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

3 監理責任者は、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関によって実施される

講習を受講する。

第9条(監理費の徴収)

監理費の金額及び徴収方法は、別添の監理費規程に則るものとする。

第10 条(個人情報の取扱)

本事業所及びその役職員は、正当な理由なく、監理事業に関して知ることができた個人

情報を漏えいし、または盗用されないように厳重に管理しなければならい。個人情報の取

5

扱の詳細に関しては、別添の個人情報適正管理規程に則るものとする

第11 条(帳簿書類)

本事業所は、監理事業に関して、参考様式に従って以下の帳簿書類を作成し、帳簿書類

の基となる技能実習が終了した日から1年間、本事業所に備えて置くものとする。

① 実習管理を行う実習実施機関及びその実習監理に係る技能実習生の管理簿

② 監理費に係る管理簿

③ 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿

④ 規則第52条第1号及び第2号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監

査に係る書類

⑤ 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

⑥ 規則第52条第3号の規定による指導の内容を記録した書類

⑦ 技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類

⑧ 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては規則第30条第6項各号に規定

する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第3項に規定す

る書類

⑨ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種

及び作業に係るものになっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、

法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告

示で定める書類

第12 条(禁止事項)

1 本事業所は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によ

って、技能実習生の意思に反して技能実習を強制することはない。

2 本事業所は、技能実習生等またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他技能実習

生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行

について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をすることはない。

同様に、本事業所は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、

または技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をすることもない。

3 本事業所は、技能実習生の旅券または在留カードを本人の希望があっても、保管するこ

とはない。また、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することもない。

4 本事業所は、技能実習生等または実習実施機関等に対し、その申込みの受理、面接、指

導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、

門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切し

ない。

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第13 条(その他)

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するも

の、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実施機関

等または技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 本事業所は、実習実施機関等と技能実習生等との間に雇用関係が成立したか否かにつ

いて、実習実施機関等と技能実習生等の双方に対し、当該雇用関係の成否の報告を求めま

す。

3 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙参考様式2-16 の通りです。

4 本事業所は、外部役員を設置しまたは外部監査の措置を講じることによって、監理団体

の中立性を担保する。

5 本事業所の業務は全て技能実習関係法令に基づいて運営され、本事業所の役職員、本事

業所から技能実習生を受け入れている実習実施機関、その他本事業所の監理事業に関わ

る全ての関係者に対し、技能実習関係法令及び本規程の周知徹底を図っていくことを誓

約する。

令和5 年6 月 4 日

所在地 新潟県南魚沼市舞子1992 番地

事業所名 ケイ・エス・ケイ協同組合

代表理事 髙木 義夫

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